検察側と弁護側 それぞれの見立ては?

冒頭陳述で検察側は
「SNSで高額収入の求人に応募し、テレグラムで指示を受けて実行した」
「その後、オレンジ色の液体を掛けられ、自ら110番通報した」
「当初は警察に『マッチングアプリで知り合った人に会いに広島に来た』と話していたが、後に『現金を受け取るために来た』と説明した」
と指摘しました。

一方、弁護側は
「被告は詐欺行為と認識していなかった」
「だまし取る意図は無く、共謀もしていない」
「正規のアルバイトとして金銭の受け渡し業務を行っただけ」
と主張しました。