弁護側「自首による減刑認められるべき」

長崎地方裁判所
検察側は論告求刑で、覚醒剤への依存性が顕著で再犯の可能性も否定できないなどとして拘禁刑1年4カ月を求刑した。
これに対し弁護側は、一貫して反省の意向を示しており更生の可能性があり再犯の可能性は低い。自首の減刑が認められるべき、などとして執行猶予付きの判決を求めた。

長崎地方裁判所
検察側は論告求刑で、覚醒剤への依存性が顕著で再犯の可能性も否定できないなどとして拘禁刑1年4カ月を求刑した。
これに対し弁護側は、一貫して反省の意向を示しており更生の可能性があり再犯の可能性は低い。自首の減刑が認められるべき、などとして執行猶予付きの判決を求めた。





