7割が、30キロ対象の「生活道路」

中央線がない「生活道路」(長崎市)

法定速度が30キロに制限される「生活道路」とは、主に住宅地や商業地の中にある地域住民が日常的に利用する道路で中央線がない比較的狭い道路のことです。

国内の国道・都道府県道・市町村道のうち「およそ7割」が対象に該当します。

これまでの感覚で60キロで走ると「30キロオーバー」となり、一発免停になる可能性もある、ということになります。