国が初めて下した「教育基本法違反」認定
「辺野古への移設工事に関する学習について、政治的活動を禁じる教育基本法第14条第2項に反するものであったと考えられ、是正を図る必要がある」(『同志社国際高等学校の研修旅行等について (これまでの把握事項と文部科学省の見解)』からの抜粋)

辺野古の船転覆事故を契機に、国が初めて下した教育基本法違反認定。同志社国際高校の辺野古移設工事に関する学習が特定の見方・考え方に偏ったものだったとして問題視しました。
高市総理:
「学校の安全管理や活動状況などの面では著しく不適切であります」「教育基本法違反に該当するか否かについて確認をして、京都府を通じて是正の指導を行ったものでございます」「過度な介入とは考えておりません」














