極めて残忍で悪質な犯行
【札幌地裁の判決要旨】量刑の理由
本件は、共犯者の八木原被告と被害者の交際トラブルを契機として、八木原被告と一緒にいた被害者を呼び出した。
当時18歳の主犯格の男が被害者に暴行を加えたことを端緒に、他の者も暴行に加わり、その後、金品奪取の意図を生じ、血が付いた衣服の弁償代を払えなどと因縁をつけて、現金、クレジットカード、キャッシュカード等の金品を執拗に要求して根こそぎ奪い取った。
最終的に被害者からキャッシュカードの暗証番号を聞き出すまで、約2時間にもわたって、時には笑いながら、集団で一方的に殴る殴るの苛烈な暴行を断続的に加え続け、被害者のクレジットカードを使用してたばこなどを購入し、同キャッシュカードによる金銭の引き出しを行ったもので、極めて残忍で悪質な犯行である。
被害者が繰り返し謝罪したことも意に介さずに、その頭髪などに火をつけ、何ら落ち度のない被害者に対して土下座での謝罪を強要して、精神的にも甚大な苦痛を与え、最終的には被害者の持ち物をすべて奪った上、寒空の中、被害者を公園に放置し、死に至らしめた。














