「強盗致死罪が成立する」
死亡結果への寄与が大きい第3暴行は、私的制裁の側面もあり、強盗の手段とはいい難いものも含まれているものの、本件公園内において被害者からキャッシュカードの暗証番号を聞き出すまで断続的に行われたもので、時間的にも場所的にも近接した一連の行為であるから、少なくとも強盗の機会になされたものと評価するのが相当である。
以上によれば、強盗の際に行われた暴行や脅迫によって被害者の死亡結果が生じていると認められ、被告人3名には強盗致死罪が成立すると優に認められる。
死亡結果への寄与が大きい第3暴行は、私的制裁の側面もあり、強盗の手段とはいい難いものも含まれているものの、本件公園内において被害者からキャッシュカードの暗証番号を聞き出すまで断続的に行われたもので、時間的にも場所的にも近接した一連の行為であるから、少なくとも強盗の機会になされたものと評価するのが相当である。
以上によれば、強盗の際に行われた暴行や脅迫によって被害者の死亡結果が生じていると認められ、被告人3名には強盗致死罪が成立すると優に認められる。









