SNS全盛時代にあって、新聞やテレビなど伝統的な報道機関の持つ影響力や存在感は相対的に弱くなったと指摘される。しかし、健全な民主主義社会には専門的に報道に携わる組織あるいは個人が不可欠であることは論をまたない。ただ、そうした人たちの取材報道活動=ジャーナリズムを時代にあわせてアップデートすることは重要だ。そのために必要な議論の素材を提供する目的で始まった、専修大学ジャーナリズム学科・山田健太教授による連載「明日のジャーナリズムへ」の第3回をお届けする。

報道の基本は「事実を伝えること」とされてきたし、今後も変わることはなかろう。しかし何をどう伝えるかは時代において変わりうるし、メディア媒体の特性によっても違ってくる可能性がある。ただしその場合でも、これだけは外せないというジャーナリズム活動の肝が存在し、一般には「報道倫理綱領」や「記者行動規範」として明文化されている場合も少なくない。ジャーナリズム倫理と呼ばれるものでもある。そこで2回にわたり、SNS時代の事実報道の在り方を確認していくことにしたい。

公的情報を社会で共有する意味

ニュース(あるいは文章一般)の基本要素として昔から、5W1Hの重要性が語られており、この「いつwhen・どこでwhere・だれがwho・なにをwhat・なぜwhy・どうしたhow」が、出来事を伝える場合の原則である。さらに言えば「より速く、より正しく、より分かりやすく」を、これまで多くの大手メディアは目指してきた。もちろんこれらは、送り手の都合だけではなく、受け手にとっても知りたいことであって、両者の利害の一致があるからこそ成立している側面も否定しえない。

しかし一方で、社会の大きな関心事ではなくても、きちんと社会のなかで記録として残し、あるいはできる限り多くの人に知っておいてもらう方が、その時点もしくは将来において社会全体の利益となるものも少なくない。むしろジャーナリズム活動の重要な点は、社会に埋もれている、あるいは見過ごされがちな出来事や声をきちんと拾い集め、可能な限り多くの市民に知らせることであると言ってもよかろう。

まさに、為政者に代表されるような大きな声の人の話を伝えるような「発表」モノも、それなりに伝える意味はあるものの、これらばかりになってはいけないというのは、発表ジャーナリズムの戒めとして多くのジャーナリストが日常的に気をつけていることに違いない。しかしそうは言っても、無数の出来事をカバーするには限界があり、ある一定の目安なり社会的な合意のもとでジャーナリズム活動を行わないと、社会全体で流れる情報も偏りが生じてしまうし、受け手である市民から送り手に対する信頼感も減少してしまうことになるだろう。

今日のネット社会の中で、みんなが勝手に自分の興味のある出来事や情報を発信していけば、いわゆる「集合知」として、結果として社会として必要十分な知識や情報が行き渡ることになるといった考え方も存在はする。

理屈上ではもしかするとありうるかもしれないが、実際にはアテンションエコノミーやアルゴリズムが作用して、そもそも私たちが目にする情報自体に偏りがみられる傾向が続いている。さらには、フィルターバブルやエコーチェンバー(注1)といった、私たち受け手の側の問題によって、そうした偏りは増幅されているとも言える。

(注1)フィルターバブル…関心に沿った情報が優先的に表示され、似た情報ばかりに触れやすくなる現象。エコーチェンバー…同じ考え方や意見が繰り返し共有されることで、その考えが強まっていく状態を指す。

あるいはそもそも、出したくない情報は誰もが隠そうとするし、とりわけ公権力が一義的に保有する情報に関しては、彼らにとって「不都合な真実」が未来永劫なかったことになりやすいことは歴史が証明している。

だからこそ、インターネットが生まれる前から、社会とりわけ民主主義国家においては、いかに公的な記録を残し、それを国民の財産(資源)とし共有するかの工夫が続いてきている。いまふうの言葉で言えば、公文書の管理であり情報公開の制度構築だ。

ここで少しだけ日本の公文書管理や情報公開について触れておく。

日本の情報公開制度は、国内法ではほとんど例がない、住民運動発で地方から中央への攻め上がり型の法制度だ。1970年代末からの市民運動に押されて各地方自治体で先駆的な取り組みが続き、全国の大勢が決まる中で政府も重い腰を上げ、偶然にも非自民政権が誕生したことがきっかけとなって、1999年に情報公開法が成立した(注2)。スタートは遅かったが、それでも世界の中の先頭グループの最後尾に食らいつき、内容もギリギリ及第点であったと言えるだろう。

(注2)1994年、細川政権で「行政情報の公開に係る制度について本格的な検討を進める」と閣議決定。1998年、法案が国会に提出され、1999年に成立。正式名称は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」で、2001年に施行。