罰金60万円の有罪判決も 4年分は無罪

パーティー券収入が、報告書に記載が必要な寄付にあたるかどうかが争点となる中、23日、東京地裁は「収入は寄付にあたる」と指摘。

2022年の約1100万円分について虚偽の記入を行うことを共謀していたとして、大野被告に罰金60万円、岩田被告に罰金20万円の有罪判決を言い渡しました。

一方、2021年までの4年分については共謀の成立には疑いが残るとして無罪としました。

一連の事件で、国会議員を務めた被告に判決が言い渡されるのはこれが初めてです。