米軍普天間基地の辺野古移設をめぐり、国が沖縄県の決定を取り消した裁決は無効だとして住民が国を訴えた裁判の上告審が15日、最高裁判所で開かれました。

この裁判は、米軍普天間基地の辺野古移設をめぐり、埋め立て承認を取り消した県の決定を国が取り消した裁決は違法だとして、辺野古の住民が2019年に提訴したものです。福岡高裁那覇支部は、住民が航空機の騒音などで被害を受ける恐れがあるとして、住民が裁判を起こす資格「原告適格」を認め、国が上告していました。

15日、最高裁で開かれた弁論で国側は「航空機の騒音などの被害は埋め立てそのものが原因ではなく、原告適格を有するとはいえない」として、高裁判決の取り消しを主張しました。

これに対し、原告の1人である金城武政さんは意見陳述で、「基地や米軍機による騒音や墜落などの被害を被る立場にもかかわらず、裁判を起こす資格の有無でこれだけの年月を費やすのはおかしい」と訴えました。最高裁での弁論は下級審の判決を覆す場合に必要な手続きで、「原告適格」を認めた高裁判決を変更する可能性があります。

判決は7月13日に言い渡されます。