15日の裁判で盛岡地裁の佐々木耕裁判官は、「犯行の動機は身勝手でその規範意識は非難すべきもの」とした一方で、反省の態度を示しているなどとして拘禁刑2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
被告の弁護人は控訴について「コメントしない」と述べました。
15日の裁判で盛岡地裁の佐々木耕裁判官は、「犯行の動機は身勝手でその規範意識は非難すべきもの」とした一方で、反省の態度を示しているなどとして拘禁刑2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
被告の弁護人は控訴について「コメントしない」と述べました。





