「欲望の赴くままに行った一連の犯行に酌量の余地がない」
これまでの裁判で、小瀬村被告は起訴内容を認めていて、検察側は「被害児童は18人に及び、心身の健全な成長へ与えた影響が大きい」として懲役10年を求刑。
15日の判決公判で、名古屋地裁の蛯原意裁判官は「児童からの信頼や未熟さに乗じた悪質な犯行でグループの中心人物であり犯罪行為を促し合っていた」「欲望の赴くままに行った一連の犯行に酌量の余地がない」と懲役8年を言い渡しました。


これまでの裁判で、小瀬村被告は起訴内容を認めていて、検察側は「被害児童は18人に及び、心身の健全な成長へ与えた影響が大きい」として懲役10年を求刑。
15日の判決公判で、名古屋地裁の蛯原意裁判官は「児童からの信頼や未熟さに乗じた悪質な犯行でグループの中心人物であり犯罪行為を促し合っていた」「欲望の赴くままに行った一連の犯行に酌量の余地がない」と懲役8年を言い渡しました。







