盛岡市内の自宅で同居する母親の遺体を放置したとして、死体遺棄の罪に問われている男の初公判が12日盛岡地裁で行われ、男は起訴内容を認めました。検察は拘禁刑1年を求刑し結審しました。

死体遺棄の罪に問われているのは盛岡市玉山の無職・髙橋好美被告(70)です。
起訴状などによりますと髙橋被告は2025年12月下旬ごろから2026年4月までの間、同居する母親のキヱ子さん(当時90)が亡くなっているのを知りながら、自宅に遺体を放置したとされています。
12日の初公判で髙橋被告は「間違いありません」と話し、起訴内容を認めました。
検察は「犯行は悪質で自分の生活を守りたいという動機は身勝手」などとして、拘禁刑1年を求刑しました。
一方、弁護側は「介護の負担で精神的に疲弊し、正常な判断ができなかった」などとして、執行猶予付きの判決を求めました。
髙橋被告は「人として当たり前のことができず後悔しかない。母に対して申し訳ない」と述べました。
裁判は即日結審し、判決は6月23日に言い渡されます。