■原則禁止となった「検察官抗告」と明確なルールのない「証拠の開示」の行方

6月12日の衆院法務委員会で可決された再審法の改正案についてポイントを整理します。

再審が決まったあと、やり直しの裁判を始めるまでの期間を長期化させる懸念がある「検察官抗告」。

現行の法律では禁止されていませんが、今回の改正案で原則禁止となりました。ただ、「十分な根拠がある場合」に限り例外的に抗告を認めるもので、ひで子さんたちが求めていた全面禁止には至りませんでした。

また、再審の鍵を握る「証拠の開示」。

現在は明確なルールはありませんが、改正案では▼検察官が保管する証拠の一覧表は裁判所のみに提示、▼開示された証拠の目的外での使用は禁止などと規定した上で、法の施行後5年ごとに見直しの対象にすることなどが付則に明記されました。

全面開示を求めていた袴田巖さんの関係者にとって、政府案の“完成度”は姉のひで子さんの言う通りで「50%の評価」だったとみられます。