富士宮市消防本部は、住居侵入の罪で有罪判決を受けた43歳の男性消防職員が、刑が確定した6月11日付けで失職したと発表しました。
6月11日付けで失職したのは、富士宮市消防本部の消防吏員で、消防司令補の男性(43)です。
富士宮市消防本部などによりますと、男性は2月3日に静岡県富士市の会社員の男性の住宅に侵入したとして住居侵入の疑いで警察に逮捕されました。
男性はその後起訴され、5月27日に静岡地方裁判所富士支部富士簡易裁判所で拘禁刑1年、執行猶予3年の判決が言い渡されました。
判決が6月11日に確定したことで、地方公務員法第16条第1号(欠格条項)の規定に該当することから、同法第28条第4項の規定によって6月11日に失職としたということです。
富士宮市消防本部の天野進次消防長は、「この度、当消防本部の職員が失職する事態となりましたことは、市民の皆様からの信頼を著しく損なうものであり、心から深くお詫び申し上げます。本件を厳粛に受け止め、公務員としての自覚と責任を深く認識させるとともに、法令遵守、服務規律の確保及び綱紀の保持について、なお一層徹底し、再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります」とコメントしています。














