出版大手「KADOKAWA」が、ライターなどに業務を委託する際、取引の条件を明示していなかったなどとして、公正取引委員会はフリーランス法違反を認定し、再発防止を求める勧告を出しました。
フリーランス法に違反するとして勧告を受けたのは、出版大手「KADOKAWA」です。
おととしの12月から去年の8月までの期間、雑誌の制作業務を委託するフリーランスのライターやスタイリストなど113人に対し、報酬の支払期日などの取引条件を明示していませんでした。
電話や対面による口頭での発注が多かったということです。
また、支払期日を明示していない場合、原稿などの成果物を受け取った日に報酬を支払う必要がありますが、支払いは後日に行われていたということです。
こうしたことから、公正取引委員会は、きょう、会社に勧告を出して再発防止を求めました。
「KADOKAWA」をめぐっては、おととし11月にも委託先への報酬を不当に低く抑える「買いたたき」をして下請法違反で勧告を受けていました。
「KADOKAWA」は、「勧告を厳粛かつ真摯に受け止めている。すでに再発防止策に着手していて、今後さらに徹底していく」とコメントしています。
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