「詐欺の故意は揺るがない」
判決で、熊本地裁の賀嶋敦裁判官は、一部の行為を無罪とした一方で、「詐欺の故意があったことは揺るがない」と指摘しました。

その上で「災害で住居を失った人からだまし取る卑劣な犯行」とし、懲役3年6か月の判決を言い渡しました。
山口被告をめぐっては、人吉球磨に住んでいた5人が、匠工務と山口被告に損害賠償を求めて2023年に提訴し、6月に熊本地裁人吉支部が請求額のほぼ全額にあたる2800万円あまりの支払いを命じた判決が確定しています。
判決で、熊本地裁の賀嶋敦裁判官は、一部の行為を無罪とした一方で、「詐欺の故意があったことは揺るがない」と指摘しました。

その上で「災害で住居を失った人からだまし取る卑劣な犯行」とし、懲役3年6か月の判決を言い渡しました。
山口被告をめぐっては、人吉球磨に住んでいた5人が、匠工務と山口被告に損害賠償を求めて2023年に提訴し、6月に熊本地裁人吉支部が請求額のほぼ全額にあたる2800万円あまりの支払いを命じた判決が確定しています。





