共犯者との兼ね合いも意識か

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Q.内田弁護士は、検察側の求刑をどのように評価しますか?

実際に裁判官として判決を下すとなると、外から見ている以上に過去の事例との公平性はかなり重要になります。

世論が重い刑を望んでいるからといって、すぐに重い罪になるわけではありません。ただ、本件の証拠や被告人と向き合った裁判官・裁判員には、あまり求刑にとらわれることなく、国民の感情も踏まえて本件の適切な刑が何かを改めて議論してもらいたいと思います。

Q.共犯者には当時、懲役25年を求刑していました。今回の懲役27年という数字は、共犯者との兼ね合いも意識されたものでしょうか。

確実に意識しているでしょう。さらに言えば、今回の検察の主張は、被告人が最終的に押したかどうかは問わないというものですから、検察としては「押した」とまでは認定されない可能性も念頭に置いているのだと思います。

そうなった場合、共犯者と内田被告の間に有期刑と無期刑ほどの差をつける事情がないと判断される可能性も考慮したという思惑もあるのではないでしょうか。