「性欲目的」ではなかった 検察が考慮か

内田梨瑚被告(23)【この記事の画像を見る】

Q.懲役27年が求刑されましたが、論告の中で検察はどのような点を重視して殺人罪の成立を主張していると受け止めましたか。

裁判の経緯を見ると、被告人にとって酌むべき事情が多いようには見えません。その中で検察も求刑を悩んだと思いますが、論告を見る限り、本件が極めて悪質であることは前提としつつも、過去の事例との対比、つまり公平性をかなり気にしているという印象を受けました。

Q.懲役27年という求刑の長さについてはどう思われますか。

論告では、過去に無期懲役などになった殺人やわいせつ致死の事案は「自分の性欲を満たすため」という目的があったが、本件はそうではないため、無期懲役ないし懲役30年は難しいという趣旨だったと思います。

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しかし、本件の悪質さや、取り返しのつかない若い命が奪われたことを考えると、この27年という求刑が本当に適切なのか、もう少し重い求刑をする余地はなかったのか、ここは様々な意見があるところだと思います。

検察には「自分の性のはけ口としてわいせつをして殺した場合」と「制裁の一手段としてわいせつがあった場合」は違うという判断があるのでしょう。

ただ、これが今の一般的な感覚や裁判員の感覚に照らして、説得的な理由なのかどうかについては、様々な評価があるように思います。