「殺意があったと言われても当然」裁判員の心証は
Q.被告にとって不利な発言とも考えられますが、裁判員に「誠実に供述している」という心証になるのでしょうか。
不合理に否定し続けている場合と比べればですが、今回の供述態度全体として見たときに、その発言をもって「反省している」などと有利に働くことはあまり考えられないと思います。
Q.「当時は殺意はなかったが、今は危険なことをしていたので殺意があったと言われても当然」という発言から、被告が危険な状況を認識していた、いわゆる「未必の故意」のような点があったと評価される可能性はありますか。
おっしゃる通りです。検察側としては、「自身も未必の故意の存在を認めている」ということを言いたいために、反対尋問でそういった証言を引き出したのだろうという訴訟戦略だと思います。今後の審理にも影響を与えてくるでしょう。














