懲役27年の求刑 元裁判官の弁護士が見解示す
元裁判官の内田健太弁護士は、検察側の懲役27年という求刑をどのように読み解くのでしょうか。
「殺意の有無」における裁判員の心証、検察側の考え、判決に向けた裁判所の考えなどを聞きました。
【元裁判官の内田健太弁護士の見解】
Q.検察側は、橋から直接落としていなくても一連の言動によって殺人の実行行為が成立すると主張しています。一方、被告は「自分たちの言動で亡くならせた」「殺人犯だと言われても仕方がない」と認めつつも、「押してはいない」と主張しています。この点をどのように評価されますか。
供述が割れている中で、争いのない事実関係、つまり追い込んで橋の上に座らせて「死ね」などと言った行為だけでも殺人罪が成立するというものが検察の基本的なスタンスです。
そうすると、事実認定よりも争いのない事実から殺人の実行行為があったと言えるのか、そして殺意があったのかという評価が大きなポイントになります。
その中で、被告人自身が「今思えば殺意があると言われても仕方ない」と言っているのであれば、直接的ではないにせよ、裁判員の印象に大きく影響を与えるでしょう。
Q.具体的にどのような影響を裁判員に与えるでしょうか。
殺意は本人の内心の話でしかないので、どこまでいっても外形的な事情から「こういうことをしているからには、内心でも殺意があったのではないか」と推測していく作業になります。
本人自身が「客観的に見れば殺意があると見られても仕方ない」という趣旨のことを言っていれば、裁判員が「本人もそう言っているのだから、客観的にもそういう状況だったのだろう」と推測することは十分あり得ます。














