2017年に長崎市の海星高校の男子生徒が自殺した問題で、いじめを受けていたにも関わらず学校が対策を怠ったなどとして遺族が損害賠償などを求めていた裁判で、長崎地裁は、8日、学校側に330万円の支払いを命じました。

裁判所は、「中学時代からのいじめ行為を認めたものの、高校時代に『自殺に直結するような極めて深刻ないじめ』があったかは十分な証明がない」とし「いじめと自殺の因果関係は証明困難である」として認めませんでした。

その一方で、亡くなった後の、学校からの「突然死」「転校扱い」といった隠蔽提案などの対応については、不誠実な対応であると認定し、両親が精神的苦痛を受けたとして慰謝料の支払いを命じました。

また遺族側が求めていた「学校ホームページへの謝罪文掲載」については請求を棄却しました。