東京・渋谷区では、今月から「ポイ捨て」をした人に対する2000円の罰則が始まりました。初日の1日は10件の徴収があったということです。
渋谷区では、長年課題となっていた「ポイ捨て」問題を解決するため、去年12月に条例を改正し、今月からは「ポイ捨て」をすると過料2000円の罰則となります。
区によりますと、初日の1日は10件の過料の徴収があり、▼うち9件がたばこのごみ、▼うち1件がペットボトルだったということです。徴収は区の巡回員が担当し、24時間365日、最大時には60人の体制で区内を見回ります。
「ポイ捨て」を見つけた場合には、原則その場で、現金かクレジットカードなどのキャッシュレスで支払いを求めるということです。
また、今月からはごみ箱未設置の飲食店などにも5万円の過料が科されるようになるということです。
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