宮崎県の水防計画に関する協議会が宮崎市で開かれました。
協議会では、河川の氾濫に関する情報をこれまでよりも早く発表する新たな基準が定められました。
去年12月、国の水防法改正により、河川管理者は市町村などへ積極的に氾濫の情報を通知することになっています。
これを受け、県は水防計画についての協議会を開催し、河川の「氾濫発生情報」に関する新たな基準を決定しました。
主な変更点は、川の「氾濫発生情報」を発表するタイミングです。
これまでは氾濫の発生を目視で確認した後に発表されていましたが、新たな基準では川の水がいつあふれてもおかしくない水位として新設された「氾濫発生水位」に到達した時点で発表されます。
(宮崎県河川課 中武 透 課長)
「この(氾濫に近い)状態にきたということを早くお知らせするのが目的。場合によっては、避難所に移動するのではなくて、垂直避難、1階から2階に避難するなど命を守る行動のレベルと思っていただければ」
変更の対象となるのは、国や県が管理する13の大・中規模河川で、29日から運用が始まります。
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