「更生の可能性があるところは量刑の判断要素」
犯行当時18歳だった特定少年は、基本的には刑事事件になった場合には成人と同じ扱いをするということなので、法律上大きな差があるというわけではないが、ちょっと前までは未成年で精神的に未熟だった、今後も更生の可能性があるというところは量刑の判断要素にはなると思います。
糸賀舜キャスター
改めて内田弁護士は裁判の行方をこのように見ています。被告は、死刑を回避したいということですね。そして犯行当時の役割、複数人での犯行だったので、犯行当時どういった役割がそれぞれの被告にあったのか、そして、その複数人の中での「地位」というものが、量刑の判断に影響してくるだろうと。
また少年、そして特定少年に関しては、更生の可能性を考慮するため、その部分も量刑の判断要素になってくると見ています。
そして、特定少年の「強盗致死罪」を問う裁判というのは、3年前に19歳の特定少年の被告に対して大阪地裁が、懲役10年以上15年以下の不定期刑、つまり死刑でも無期刑でもないという判決を下しています。そういった例もあります。
堀啓知キャスター
少年であることは考慮されますが、被害者が死亡したという重大な事件でもあると。これももちろん重視されなければいけないというところで、今、元裁判官の見解を聞きました。
青春を謳歌するはずだった被害者、なぜその同じ世代からこういう惨い暴行を受けてね、命を落とさなくてはならなかったのか。真実を知っている被告らは誠実に説明する責任があります。
おことわり
HBCでは、当時18歳の特定少年の被告を実名で報じるかどうか、事件ごとに判断しています。今回の事件は、1人の大学生の命が失われた結果の重大性、社会的影響の大きさなどを総合的に判断した結果、地上波テレビ放送では実名で報じることにしました。なお、デジタル配信の記事は、半永久的に残るインターネットの特性を考慮して匿名で報じています。














