厳しい法定刑「強盗致死罪」元裁判官が見る裁判の行方

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元裁判官・内田健太弁護士
量刑を争うとは、死刑を絶対に回避したいというのが被告人側としては絶対にあると思っています。

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その上で、本件みたいに複数人のいた共犯事件の場合、実際にどれだけの役割を果たしたのか、共犯者グループの中でどの地位にいて、どれだけ役割を果たしたかというところが量刑の判断においては、かなり重要になってきます。

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犯行当時18歳未満の少年については、法律上、死刑を選択することができないとか、無期刑を有期刑にできる場合は、成人に比べて広いのは法律で定められているので、やはり犯行当時に18歳未満であったというのは、量刑判断に大きく影響を与えるのでは。