足を着かない状態での安全確認は違反?
では、足を着かない状態での安全確認は、違反にならないのでしょうか?
警察の担当者に聞いてみると
(宮崎県警察本部交通企画課 高妻一樹課長補佐)
「定義上は、車両の車輪が完全に止まっている状態をいいますので、足をつかない行為については、違反には該当しません。(しかし)バランスをとるのに意識が向いて、左右の安全確認がおろそかになり交通事故が起こる危険性があります」


場合によっては、自分のルール違反で、相手にけがをさせてしまうこともある自転車。
大事なのは、「自転車も車と同じ車両」という意識が必要だと、警察の担当者は強調します。
(宮崎県警察本部交通企画課 高妻一樹課長補佐)
「自動車と同じような交通ルールが、自転車にも定められておりますので、今一度、自転車の正しい交通ルールを再確認していただいて、安全な利用を心がけていただきたいと思います」

【参考】
「一時停止」ではないのですが、これからの時期、注意しなければいけないのが、「傘さし運転」です。
こちらも青切符制度の対象となっていて、違反した場合は、反則金5000円が課されることになります。
雨の日に自転車を利用する際は、レインウェアを着用するなど、ルールを守った安全運転を徹底してください。
※MRTテレビ「Check!」5月25日(月)放送分から














