拘禁刑の導入、その目的は

そこで昨年6月に刑法が改正され、刑務作業が義務づけられた「懲役刑」と、作業義務のない「禁錮刑」が一本化され「拘禁刑」が誕生した。

これにより、受刑者が行う刑務作業の意味合いも、これまでの「懲らしめるための手段」から「立ち直りのための手段」へと大きく変化したのである。

山形刑務所の土屋所長(取材当時)はこう語る。 「拘禁刑になり、まず被収容者の特性を細かく分類しました。その上で、それぞれの特性に応じた処遇を行っています」