2016年に長野県軽井沢町で大学生など15人が死亡したバス事故をめぐり、業務上過失致死傷の罪に問われているバス運行会社の社長ら2人の控訴審で、東京高裁はさきほど、2人の控訴を退け、1審判決と同じ実刑判決を言い渡しました。
この事故は2016年1月15日、長野県軽井沢町の国道18号でスキーツアーのバスが道路脇に転落し、大学生など15人が死亡、26人が重軽傷を負ったものです。
この事故で、バスの運行会社の社長だった高橋美作被告(64)と、当時、運行管理者だった元社員の荒井強被告(57)が業務上過失致死傷の罪に問われています。
2人は裁判で無罪を主張しましたが、1審の長野地裁は「事故を起こすおそれがあると予見できた」として、高橋被告に禁錮3年、荒井被告に禁錮4年の実刑判決を言い渡し、2人が控訴しました。
2審の控訴審は去年11月に東京高裁で始まり、弁護側は「ブレーキを踏まずに事故を起こしたことを予見するのは不可能だった」などとして、改めて無罪を主張していました。
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