大学生など15人が死亡した軽井沢町のスキーバス事故の控訴審判決が22日午後開かれ、東京高裁は被告側の控訴を棄却しました。
軽井沢町の碓氷バイパスで2016年1月、スキーツアーバスが国道脇に転落した事故では、大学生などあわせて15人が死亡、26人が重軽傷を負いました。
検察は、運行会社の社長と、当時の運行管理者の2人を業務上過失致死傷の罪で在宅起訴。
一審の長野地裁は、被告側の監督過失などを認め、運行会社の社長に禁固3年、当時の運行管理者に禁固4年の実刑判決を言い渡しましたが、両被告が控訴していました。
控訴審の判決は22日午後に言い渡され、東京高裁は被告側の控訴を棄却しました。














