
判決:不同意性交等の罪について
「被告人は、中学校の臨時教員として生徒の指導教育等の責務を負う立場にあったにもかかわらず、社会的地位を悪用し、性的知識に乏しく性的経験のない被害者が自身に好意を抱いていることにつけ込んで、複数回、被害者をラブホテルに連れ込むなどして性的行為を繰り返した。このような経緯や犯行態様は悪質であり、被害者に落ち度はなく、厳しい非難に値する」
「犯行態様や経緯に照らせば、被告人は、被害者を専ら自身の性欲のはけ口として利用して、自己の性欲を発散するため犯行に及んだと認められ、その動機に酌むべき事情はない」
「犯行により、被害者の性的自由は大きく侵害されていて、被害者の精神的苦痛も大きく、若年である被害者の将来の成長への悪影響も強く懸念される」
判決:下半身を露出した罪について
そして田中裁判長は、幼い女の子に下半身を露出した罪については、以下のように述べました。
「『何か突拍子もないことをしたら気が楽になるのではないか』などとい














