検察側「被害者が善意で被告車両の移動作業に協力している隙を突いて事故現場から逃走」
論告求刑で検察側は過失の重大性について
「嶋崎被告は深夜かつ見通しの悪い湾曲した狭路を進行するにあたり、前方に対向車両の前照灯を確認していたにもかかわらず、その動静を注視せず漫然と進行して停車中の被害車両に自車を衝突させた。その運転行為は前方注視という自動車運転上のもっとも基本的な注意義務を欠く危険なもの」
と主張。
また犯行態様について
「嶋崎被告は犯行前後数キロメートルにわたって運転行為に及んでいることに加え、事故を起こした際には被害者が善意で被告車両の移動作業に協力している隙を突いて事故現場から逃走し、約2時間半にわたって各犯行発覚を免れている」
と悪質性を強調しました。
さらに被害結果については被害者が全治約1週間の頚椎捻挫等のけがをしていることを挙げ
「けがは決して軽くはない」
として軽視できないと主張した。














