検察側「路肩に寄せるために車に乗り込んだことを奇貨として、現場から逃走した」

嶋﨑被告の裁判が開かれた福岡地裁小倉支部

冒頭陳述で検察側は犯行の状況についても以下の通り主張した。
・嶋崎被告は車を降りて被害者と話した際、被害者が首の痛みを訴えて負傷していることを認識した。
・それにもかかわらず、事故を端緒に自らの無免許かつ体内にアルコールが残った状態で運転した事実が警察に発覚することをおそれ、路肩に寄せるために車に乗り込んだことを奇貨として、被害者の隙を突いて事故現場から逃走した。
・その後、嶋崎被告は車を運転して作業場に戻り、警察に発見されて呼気検査を受けるまでの間、作業場で過ごしてアルコールの影響の発覚を免れるための行為を続けた。
・しかし、被害者が嶋崎被告の車のナンバープレートを撮影していたことなどを端緒として警察官に発見され、各犯行が発覚した。

※この裁判は前・後編で掲載しています。
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