今年2月に実施された衆議院選挙の「1票の格差」をめぐる裁判。
福岡高裁は、「合憲」とする判断を示し、選挙の無効を求めた弁護士グループの訴えを退けました。

この裁判は、今年2月に行われた衆院選について、弁護士グループが「1票の格差」があったとして、福岡や佐賀など5県の選挙管理委員会に対し、選挙の無効を求めているものです。
原告側は、都市部と過疎地だけでなく、過疎地同士でも「1票の格差」が2倍以上にのぼる地域があり、現行の選挙区割りは合理的ではないと主張していました。

19日の判決で、福岡高裁の高瀬順久裁判長は、格差について「拡大の程度が著しいとは言えず、2倍以上となった場合には、是正することが予定されている」として、憲法に違反しないと判断。原告の訴えを退けました。

原告 升永英俊弁護士
「判決の理由には同意ができない。上告いたします」
「1票の格差」をめぐっては、全国で16の裁判が行われていて、19日は四国地方を管轄する高松高裁も、「合憲」と判断する判決を出しています。














