酒を飲んだうえ、市販薬を服用した状態で車を運転し、物損事故を起こして立ち去ったなどとして、熊本県八代市の鏡消防署に勤務する20代の男性消防士が懲戒免職処分を受けました。

八代広域消防本部によりますと、この消防士は、今年1月18日午前4時30分頃、熊本市中央区辛島町のコインパーキングで、飲酒と市販薬の服用で朦朧とした状態で自家用車を運転し、他人の車に接触する事故を起こしたものの、必要な措置をとらずに現場を立ち去ったということです。

その後も断片的な記憶しかない状態で、熊本市内を約3.7km運転し、別の駐車場に車をとめました。

消防士は事故の前、同級生と飲食店4軒を訪れて、飲酒を重ねた他、市販薬を多量に服用したということです。

事故の翌日に、警察からの連絡で知った消防本部は、本人への聞き取り調査を進めていました。

男性消防士は「公務員として重大な非違行為を起こし、皆様に迷惑を掛けて申し訳ない」と事実関係を認めているということです。

また、この処分に伴い、管理監督者である鏡消防署の署長、副署長兼消防課長、主幹兼係長の計3人が訓告処分となりました。

八代広域消防本部の北田浩消防長は「住民の皆様、行政全体に対する信頼を著しく低下させたことを心から深くお詫び申し上げます。今後は更なる危機感を持って、再発防止策を講じてまいります」と謝罪しています。