■「下手をすると改悪になるおそれ」

ー「再審請求の理由と関連する証拠が対象」としていて、冤罪被害者やその関係者が求めてきた全面開示とはなっていないが

限定されるということになると、下手をすると改悪になるおそれがあります。では、どういう場合に提出命令を出せるのかというのを突き詰めていくと、かなり窮屈になってしまう。

逆に、すべて開示するというのは、非常に魅力的なんですが、現在通常審でもそうなっていない。通常審でもやっていないことをなぜ、再審でやらなければいけないのかという声も多くあります。