国会では憲法改正をめぐる議論が活発になっています。衆議院の憲法審査会では14日、緊急時に国会機能を維持する「緊急事態条項」のイメージ案について、意見が交わされました。
「緊急事態条項」とは?

自民党 古谷圭司 衆院憲法審査会長
「本日は緊急事態条項のイメージ案について討議を行います」
5月14日、衆議院の憲法審査会の冒頭、衆議院の法制局が説明したのは「緊急事態条項」のイメージ案。これまでの議論を踏まえた「たたき台」です。
そもそも、「緊急事態条項」とは、何を指すのでしょうか。

イメージ案では、
▼大規模な自然災害(地震など)
▼感染症のまん延
▼内乱
▼外部からの武力攻撃
などによって、国政選挙を実施できないことが明らかな場合には、国会議員の任期を延長することなどを柱としています。

地方では過去、大災害などで選挙の実施が困難になったことがあります。阪神・淡路大震災や東日本大震災の時です。
このときは地方選挙の延期が特例法で定められましたが、今の憲法のもとで国政選挙を延期したことはありません。














