裁判のやり直しを求めている死刑囚に死刑が執行されたのは不当だと弁護人が国を訴えた裁判。控訴審も訴えは退けられました。

会社社長らへの強盗殺人などの罪で2004年に死刑が確定した岡本啓三元死刑囚(当時60)は、4回目の再審請求中だった2018年に死刑が執行されました。

元死刑囚の弁護人らは、死刑執行により再審請求での立証が困難を極めることになった、などとして国に損害賠償を求め提訴。去年5月、一審の大阪地裁は訴えを退け、弁護人らが控訴していました。

13日の判決で大阪高裁は「再審請求中に死刑執行をしてはならない職務上の義務を導くことは困難」などとして、弁護人らの控訴を棄却しました。一方で、「死刑の執行を差し控えるべき事情があるにもかかわらず死刑を執行することは、法の趣旨に反し権利を侵害するなど、違法となる余地がある」としました。

(原告の代理人 宇野裕明弁護士)「再審請求中に死刑を執行してしまった場合に、いかなる場合でも違法となる余地がないわけではなくて、具体的な議論をしているというところはあるので、そういう点は弁護団としても評価している」

弁護人らは判決を不服として上告する方針です。