陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は5月11日、同僚隊員を殴打する暴行を加え全治2週間のけがをさせた自衛隊員1人を停職の懲戒処分としました。

停職3か月の懲戒処分を受けたのは、教育支援施設隊に所属する20代の陸士長です。

陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地によりますと、陸士長は2023年5月30日、駐屯地内で同僚隊員1人に対して複数箇所を殴打する暴行を加え、全治2週間のけがをさせました。

陸士長本人が同僚に手を出したと上司に報告し、刑事事件として書類送検されましたが不起訴処分となりました。

陸士長は動機について、勤務中に指導した際の被害者の態度に腹を立てたと説明し、「自分が行った行為を深く反省している」と話しているということです。

所属隊員の懲戒処分について、教育支援施設隊長の足立国明2等陸佐は「所属隊員がこのような事案を生起させたことについて誠に遺憾に思います。本事案を今後の指導に反映して教育を徹底し、同種事案の再発防止に努めて参ります」とコメントしています。