取材のため自宅を訪れた女性記者に

判決文によりますと、被告は2024年5月13日午後9時過ぎから翌14日午前4時23分ごろにかけ、取材のため自宅を訪れた女性記者(当時24歳)に対し、わいせつな行為に及んだとされています。
岡山地裁は、女性記者が多量のアルコールを飲んで泥酔しており、同意しない意思を形成することが困難な状態で、被告はこの状況に乗じ、仰向けに寝ていた女性記者の上に馬乗りになるなどの暴行を加え、抵抗が困難な状態にさせ、その上で、キスをしたり、服の中に手を入れて胸や下半身を直接触ったりするなどの行為に及んだことを事実として認めています。
裁判では争点となったのは
・女性記者が多量のアルコールを飲んで泥酔していることにより同意しない意思を形成することが困難な状態であったか否か
・被告の男が女性記者に対して暴行とわいせつ行為を行ったか否か
女性記者は裁判で上記の点について「酩酊状態であり」「被告の男から暴行・わいせつ行為を受けた」と証言していて、法廷では証言の信用性について審議されました。














