「オートロックを解錠した住民に続いてマンション内に入り、無施錠の被害女性宅に立ち入った後、性交等した」裁判所が認定した前提事実

4月23日の判決で福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は、争いのない事実を下記の通り認定した。
・有重被告は当時20代の既婚男性、被害女性は当時20代の女性であり、知人同士であった
・被害女性は当時、北九州市内のマンションに1人で暮らしており、このマンションにはオートロック扉が設けられている
・有重被告および被害女性2025年5月20日午後6時ごろから居酒屋において行われた飲み会に出席した
・飲み会終了後、被害女性は、家まで送るという有重被告の申出を断り、飲み会に出席していた知人と共にタクシーで帰宅した
・知人は午後9時50分ごろ、被害女性を本人の自宅玄関前まで送り届け、マンションを去った
・被害女性は帰宅したが、その際、玄関扉の施錠をしなかった
・有重被告は午後9時51分に被害女性にLINEで「帰れた?」とメッセージを送信したが、被害女性の反応はなかった
・さらに、有重被告は午後9時58分ごろに被害女性の住むマンションのエントランスに現れ、被害女性にLINE電話を2回掛けたが、被害女性は応答しなかった
・有重被告は午後10時6分ごろオートロックを解錠した住民に続いてマンション内に入り、無施錠の被害女性宅に立ち入った後、被害女性と性交等し、午後11時53分ごろマンションを去った














