裁判所「複数人に対し供述に沿う被害申告。被害女性が虚偽の被害申告をしたり、被害を誇張したりしている疑いも考え難い」

北九州市職員の男の裁判が開かれた福岡地裁小倉支部

【事件後の被害申告状況について】
・翌日である5月21日、被害女性は知人に電話をかけ、泣きながら、有重被告から布団に押し倒されて無理やり性交等された旨を述べた
・5月26日、関係者Aさんに対し、シャワーを浴びていたら有重被告が被害女性宅内に入ってきた旨述べ、関係者Aさんと共に警察署に行って被害申告をした
・5月27日、関係者Bさんに対し、泣きながら、本件当日に有重被告から性被害に遭った旨を記載したルーズリーフを差し出した
・5月28日、改めて関係者Aさんに対し、有重被告から布団の上に押し倒されて無理やり性交等されたことを述べた

これらの事実から福岡地裁小倉支部は
「被害女性は、本件当日から近接した時期に、複数人に対し、供述に沿う被害申告をしているのであり、このことは公判供述の信用性を支えるものといえる。当初警察への被害申告に消極的な姿勢を示していた被害女性が、あえて虚偽の被害申告をしたり、被害を誇張したりしている疑いも考え難い」
と判断した。

また、被害女性(20代)の供述の具体性・一貫性についても
「本件当日の有重被告や被害女性自身の行動等につき、被害女性がそのような行動に出た理由を含めて比較的具体的かつ詳細に供述しており、特段不自然な点はないし、不合理な変遷もみられない」
と認定した。