「自己の性欲のままに、被害女性の意思や尊厳に配慮することなく性交等をした」懲役6年6か月判決

福岡地裁小倉支部は有重被告の犯行態様について
「マンションのオートロックをすり抜けて無施錠の玄関ドアから被害女性(20代)宅に侵入し、シャワーを浴びていた被害女性を恐怖・驚愕させ、マットレスに押し倒す等の強引な暴行を加え、避妊具を装着しないまま性交等をするという卑劣な犯行に及んだ。被害女性に交際相手がいることを知りながら、自己の性欲のままに、被害女性の意思や尊厳に配慮することなく性交等をしたことは厳しい非難に値する」
と厳しく指摘した。
さらに福岡地裁小倉支部は被害結果の重大性について
「被害女性は、有重被告から家まで送ると提案されたのを断って1人暮らしの自宅に帰り着き、安心してシャワーを浴びていたところ、突如浴室のドアが開き、いるはずのない有重被告が目の前に現れ、誰の助けも得られない状態で性交等を強いられたのであり、被害女性が受けた恐怖感、屈辱感は計り知れない。被害女性は、本件被害の後、転居や通院を余儀なくされ、出勤して通常の業務をすることも困難となっており、その精神的苦痛は日常生活にも深刻な影響を及ぼしている」
と認定した。
以上の犯情から、福岡地裁小倉支部は
「本件は、同種事案の中でも重い部類に属する。有重被告が本件によって休職扱いとなり、辞職届を出していることなどその余の情状を踏まえても、有重被告の刑事責任は重いというほかない」
として北九州市の職員・有重琢也被告(30)に懲役6年6か月の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役8年)














