裁判所「被害女性が有重被告との性交等につき同意していなかったことが認められる」争点①の結論
福岡地裁小倉支部は「争点①暴行の有無および性交等についての被害女性(20代)の同意の有無」について
「被害女性の前記供述は、事件直前の事実経過、事件直後にした複数の被害申告の内容と整合する上、虚偽の被害申告であることが疑われる事情は見当たらず、具体的かつ一貫したものであり、内容にも特段不自然な点はなく、十分に信用することができる。被害女性の供述によれば、有重被告が、被害女性を恐怖・驚愕させた上、被害女性に対して判示の暴行を加え、同意しない意思を全うすることが困難な状態にさせ、性交等に及んだこと、被害女性が有重被告との性交等につき同意していなかったことが認められ、これと併せて、有重被告が被害女性(20代)宅に事前の連絡なく立ち入ることを承諾しなかったことが認められる」
と結論付けた。














