青森県立中央病院に勤める40代の女性職員が、不正に電子カルテを閲覧し、知人の入院情報や病名などを第三者に伝えたとして、停職3か月の懲戒処分を受けたことがわかりました。

30日付けで停職3か月の懲戒処分を受けたのは、県立中央病院に勤務する40代の非常勤職員の女性です。

県病院局によりますと、女性は2025年11月、業務上必要としないにも関わらず、知人である患者の入院の事実や病名を電子カルテから2回にわたって閲覧し、その情報を女性の親族に伝えたということです。

2026年2月に患者側が、病院に対し「女性職員が個人情報を漏えいしている」と相談したことで事案が発覚しました。

職員の処分を受け、県立中央病院の廣田和美 院長は「患者さんの個人情報を取り扱う病院として、あってはならないことであり、深く反省しております。再発防止策に努めるとともに、個人情報の管理体制の更なる強化に取り組んでまいります。」とコメントしています。

また、県病院局によりますと、管理監督職員への対応として、県立中央病院の院長及び所属長を厳重注意としたということです。

県病院局では、定期的に職員に対し実施している研修会で、個人情報保護に関する内容を強化するなどして再発防止を図りたいとしてます。