オンライン会議ツール「Zoom」のロゴが自社のロゴと似ていて商標権を侵害されたとして、音響機器メーカーの「ズーム」がロゴの使用中止と損害賠償を求めた裁判で、東京地裁はきょう(24日)、Zoom社におよそ1億6600万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、音響機器メーカーの「ズーム」が自社のロゴとオンライン会議ツール「Zoom」のロゴが酷似していて、商標権を侵害されたとして、ツールを手がけるZoom社にロゴの使用中止とおよそ3億円の損害賠償を求めたものです。
訴えによりますと、1983年に設立された音響機器メーカーのズームは、2006年にアルファベット4文字のロゴ「ZOOM」を国内で商標登録。裁判では、このロゴとオンライン会議ツール「Zoom」のロゴが誤認するほど酷似しているかが争われました。
東京地裁はきょうの判決で、「外観、呼称や観念を全体的に考察すれば、一応類似するということができる」などとしてオンライン会議ツールのZoom社におよそ1億6600万円の賠償を命じました。
一方、ロゴの使用中止については「新型コロナウイルスの感染拡大などによって、ZOOMの利用が大幅に伸び、遅くとも2020年7月以降には著名な表示として認識されていて、誤認するおそれがあると認めることはできない」として訴えを退けました。
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