JR東海で勤務し自殺した男性の遺族が、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償一時金を支給しないとした国の処分を取り消すよう求めた裁判で福岡高裁は、24日、1審の福岡地裁の判決を取り消し、遺族の訴えを認める逆転判決を言い渡しました。

この裁判は、滋賀県にあるJR東海の施設で勤務し自殺した男性の父親が、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償一時金などを支給しないとした彦根労働基準監督署の処分を取り消すよう求めたものです。

1審の福岡地裁で訴えを退けられた遺族側は、判決を不服として控訴していました。

24日の判決で福岡高裁(松田典浩裁判長)は自殺は残業や上司のパワーハラスメントなどに起因する労働災害だったと認定。

遺族側の訴えを退けた1審判決を取り消したうえで、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償一時金などを支給しないとした彦根労働基準監督署の処分を取り消す、逆転判決を言い渡しました。

彦根労働基準監督署は「判決内容を確認していないためコメントを差し控える」としています。