特徴的なデザインの子ども用イスは著作権法で保護される著作物に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁はきょう(24日)、「著作物には当たらない」とする判決を言い渡しました。最高裁が、実用品が著作物に当たる基準を示すのは初めてです。

ノルウェーの「ストッケ」社は、デザイナーが手がけた木製の子ども用イスを50年以上前から日本に輸出しています。

ストッケ社側は、兵庫県にある会社が2015年ごろから、ストッケ社のものと似た子ども用イスを製造・販売し、著作権を侵害したなどとして、1400万円余りの賠償などを求める訴えを起こしました。

裁判の争点は、量産されている「実用品」の子ども用イスが著作権法で保護される美術品などの「著作物」にあたるかどうかです。

1、2審は著作権の侵害を認めず、ストッケ社側が上告していました。

最高裁はきょうの判決で、実用品が著作物にあたるものとして、「表面に単なる模様や加工の域を超える装飾が付けられているもの」や「全体として彫刻と見ることができるもの」と例示。

その上で、実用品の形などが「機能に由来する構成」とは別に「創作的な表現」と認識できる場合は、美術としての著作物に当たると指摘しました。

ストッケ社製の子ども用イスについてはこれを満たさず、「著作物に当たらない」として、ストッケ社側の訴えを退けました。

最高裁が、実用品が著作物に当たる基準を示すのは初めてです。