河川改修の工事を行う際、設計図とは違う部材を使用したうえ虚偽の検査証明書を提出したとして、富山県はきょう(4月20日)、魚津市の建設会社「朝野工業株式会社」を22日間の営業停止、および3か月間の指名停止としました。
富山県によりますと、朝野工業は、富山県が発注した「鴨川河川改修放水路工工事」で、設計書とは異なる規格のPC鋼棒を使用、富山県に報告しないまま施工し、重大な不備を生じさせ、設計上の安全性を欠く事態となりました。
さらに、設計書どおりに施工したとする虚偽のPC鋼棒検査証明書を富山県に提出していたことも明らかになっています。去年4月外部からの通報によって発覚しました。
これらの行為が建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、富山県知事は5月5日から5月26日までの22日間の営業停止処分を行うとともに、併せて指名停止の措置を講じたものです。

対象の工事は、洪水期に鴨川の水流を分散させて氾濫などの災害を防止するためのもので、ボックスカルバートとよばれる放水用の総延長約2,000メートルの中の、約88メートルの区間でした。
県は直ちに危険な状況ではないとしましたが、長期的な安全性を確保するため、設計の強度に適合させた補修工事を命じ、3月16日に完了しています。

指名停止の期間は、令和8年4月20日(月曜日)から令和8年7月19日(日曜日)までの3か月間です。














