水面下で進められた「令状」請求と早い段階で掴んでいた捜査の根拠

山内あゆキャスター:
スマートフォンの位置情報から立ち寄り先がわかったということですが、スマートフォンを押収しなくても、警察は位置情報を得ることができるのでしょうか。

元京都府警 捜査一課長 樋口文和さん:
実は、車がポイントになったということです。

実際に、「学校の周辺で(結希さんを)降ろした」と言っていても、目撃者もない状況で、やはりそこはどうしても不可解なところがある。そうすると捜査線上にのぼる1人の人間として、捜査を続けていくことになります。

そのとき、車と携帯の2つの科学捜査を利用した位置情報を取りたいということになりますが、具体的に位置情報を取るためには裁判官の令状が必要になります。

令状があれば、本人からの提出がなくても携帯のデータをUSBに入れることができるので、そのUSB内容が書類となります。

その令状を取るためには、具体的な報告書が必要になります。

そういったことで令状を取った場合、今度は運営の管理者に「ここに差し押さえ令状を持って、この資料を出してください」と言って、捜査をすることがきっかけとなります。

山内キャスター:
つまり令状を出すほどの根拠のようなものを、警察はかなり早い段階で持っていたということになるのでしょうか?

元京都府警 捜査一課長 樋口文和さん:
1つや2つくらいの根拠で色々な発表はないですが、水面下で捜査した中で、具体的に「これだったら情報が取れる」「令状に頼る」という状況が出ていると。

ただ、例えば逮捕するとなったら、100あるうち50%くらいの“相当性”がなかったら逮捕できません。それに比べると、もう少し低い状況でも逮捕ができるということになっていきます。

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<プロフィール>

樋口文和さん
元京都府警 捜査一課長
在職42年間で数々の事件を担当