争点は「予見可能性の有無」
■検察側の主張
・運航基準を上回る風や波の予報があり、事故の発生は予見できた。
・運航管理者として出航・航行を中止する義務を怠って事故が起きた。
■弁護側の主張
・ハッチの機能不全が見逃され、船舶検査に合格
→事故は予見できず
・船長「荒れる前に引き返す」
→出航を了解
→悪天候での航行継続は船長の独自判断で、予見できず。
公判は17日、桂田被告の最終陳述などのあと、結審する予定です。
判決は、6月17日に言い渡される予定です。














